国際結婚をする前に知っておきたい「帰化申請」の落とし穴

ふみや

どうも!国際結婚専門の保険屋、ふみやです!

外国人配偶者を持つ日本人にとって、国籍に関する知識はとても大事です。

国籍について考える上で最も外せないのが「帰化」についてです。

帰化とは簡単に言うと、外国人が日本国籍を取得することです。

本日は帰化申請するときに知っておきたい「落とし穴」について紹介します。

国際結婚をする前に知っておきたい「帰化申請」の落とし穴

帰化申請をされるパターンはこの3つです。

帰化申請をおこなう3パターン
  1. 在日韓国人・在日朝鮮人の方
  2. 日本人と結婚した外国人
  3. すでに日本に長期間住んでいる方

在日韓国人・在日朝鮮人の方は、日本生まれの特別永住者。子どもの頃から日本で育ち、在日韓国人であっても韓国語や朝鮮語が話せない方も増えているようです。

生活に困るワケではないので、申請をしない方もいますが、結婚したり、子どもを授かったタイミングで帰化を考える人が多いです。

帰化に必要な7要件 住宅要件

日本に帰化するためには7つの要件があります。

そして、落とし穴が存在するのが住宅要件です。

住宅要件のポイントは「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と国際法に記載があります。つまり5年以上日本に住んでいるか。これが条件になります。

これだけ見ると、「5年住めばいいのか!」と簡単に感じるかもしれませんが、非常に大きな落とし穴があります。

それが、引き続き5年以上の「引き続き」という文言です。

3カ月以上日本を離れると、ゼロカウントの可能性がある。

なぜ引き続きという言葉がやっかいなのか説明します。

引き続き5年とありますが、5年間のうち一度でも3カ月以上日本を離れると、ゼロカウントになる可能性があります。

例えば、僕の奥さんは子どもを出産する場合、必ずリトアニアに戻りたいと言います。

自分の命も危険にさらされて、とてもストレスを感じる出産なのに、日本で出産の場合、言葉や文化の違いでさらにハードルが高くなります。

そこで、出産と育児のため、1年間リトアニアに帰国したとします。

引き続きが出来ない例

3年日本に住む→1年間リトアニアで育児をする→また日本で3年過ごす。

上の例だと通算すると日本での生活期間は6年です。

3カ月以上離れた期間があるため、再度日本で生活を始めた期間の3年間しか計算されません。

会社指示による出張の場合はどうなる!?

では、会社指示による主張の場合はどうか。

仮に出張だとしても3カ月以上日本を離れた場合は、ゼロカウントになる可能性が高いです。

他にもゼロカウントになる可能性はこちらです。

  • 自然災害やコロナ渦などによる一時帰国
  • 海外駐在(日本での家賃を払い続けても関係ないです。)

1年間で150日以上、日本を出国した場合

3カ月以内の出国のみの場合でも、申請が出来ない可能性もあります。

それが年間で150日以上、日本を出国している場合です。

年間150日以上の出国

海外へ出国→日本へ帰国→出国を繰り返し、年間150日以上出国した場合

30日以上の出国期間が無かったとしても、通算も要件に関係します。

注意をしてください。

引き続き5年以上には留学生期間・アルバイト期間は入りません。

引き続き5年以上のなかには、就職して働いている期間が3年以上必要です。

なので留学生が5年間日本で生活をしても、帰化申請の要件は満たせていません。

3年間留学生→ 1年間アルバイト→ 2年間正社員 計6年間

上記の例は、6年間の滞在期間ですが、要件を満たしているのは6年の内、正社員期間の2年のみとなり、要件を満たせていません。

正社員と記載していますが、就労系の資格をあれば要件を満たす雇用形態となります。

※転職回数は問題視されませんが、在留資格が切れていないか確認が不可欠です。

10年以上日本で生活している人は就労期間は1年間以上で大丈夫!

10年以上日本で生活している人には優遇措置があります。

通常は3年以上必要な就労期間が1年間で要件を満たす認定となります。

留学生として9年間の滞在+1年間の就労期間で要件を満たす形になります。

困る前に必ずプロに相談しよう。

帰化申請や国際結婚上の手続きでは、一度間違えてしまうと手間が非常にかかるコトが多いです。困るまえに、必ずプロに相談することをオススメします。

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